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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第7条(施行再建マンションの設計の概要)

法第十条第一項の施行再建マンションの設計の概要は、設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計図は、次の表に掲げるものとする。 図面の種類 縮尺 明示すべき事項 各階平面図 五百分の一以上 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び設備の概要 二面以上の断面図 五百分の一以上 縮尺並びに施行再建マンション、床及び各階の天井の高さ