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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第1条(定款の記載事項)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第七条第十二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 審査委員に関する事項 二 会計に関する事項