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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第56条(定款の記載事項)

第一条の規定は、法第百十八条第十号の国土交通省令で定める事項について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし