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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第33条(権利変換計画に関する図書)

法第五十八条第一項第一号に掲げる施行再建マンションの配置設計は、配置設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の配置設計図は、施行再建マンションの各階平面図に専有部分及び共用部分の配置及び用途を表示したもの並びに施行再建マンションの敷地の平面図に各施行再建マンションの敷地の区域を表示したものとする。 3 法第五十八条第一項第二号から第十九号までに掲げる事項は、別記様式第六の権利変換計画書を作成して定めなければならない。