マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号
第34条(権利変換計画に定めるべき事項)
法第五十八条第一項第十九号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第七十五条の補償金(利息相当額を含む。)の支払期日及び支払方法 二 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者の施行マンションの共用部分の共有持分 三 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの共用部分の共有持分 四 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者の施行マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。) 五 施行再建マンションの区分所有権を与えられることとなる者に与えられることとなる施行再建マンションの団地共用部分の共有持分(団地共用部分がある場合に限る。)