HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第38条(審査委員の同意を要しない権利変換計画の変更)

権利変換計画の変更のうち法第六十七条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第五十八条第一項第二号、第七号、第十五号又は第十六号に掲げる事項の変更 二 法第五十八条第一項第五号、第九号又は第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更

この条文を準用・引用する条文 0

なし