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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第71条(権利消滅期日等の通知)

第四十条の規定は、法第百四十八条の規定による通知及び同条の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第四十条の見出し中「権利変換期日等」とあるのは「権利消滅期日等」と、同条第一項中「別記様式第七」とあるのは「別記様式第二十二」と、同条第二項中「権利変換計画」とあるのは「分配金取得計画」と、「第三十七条各号」とあるのは「第六十八条各号」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし