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マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則平成十四年国土交通省令第百十六号

第37条(都道府県知事等の認可を要しない権利変換計画の変更)

権利変換計画の変更のうち法第六十六条の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第五十八条第一項第二号又は第七号に掲げる事項の変更 二 法第五十八条第一項第五号、第九号又は第十二号から第十四号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更 三 法第五十八条第一項第十五号に掲げる事項のうち施行再建マンションの区分所有権又は敷地利用権の明細の変更 四 法第五十八条第一項第十六号に掲げる事項のうち保留敷地の所有権又は借地権の明細の変更 五 前四号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの