HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第49条(出資一口の金額の減少の手続)

組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、これらをその主たる事務所に備え置かなければならない。 2 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 前項の財産目録及び貸借対照表が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求 二 前項の財産目録及び貸借対照表が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 3 組合は、第一項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(政令で定めるものを除く。)には、各別にこれを催告しなければならない。 一 出資一口の金額の減少の内容 二 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 4 前項第二号の一定の期間は、一月を下つてはならない。 5 第三項の規定にかかわらず、組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告方法によりするときは、第三項の規定による各別の催告は、することを要しない。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 消費生活協同組合法 第50の2条 (共済事業の譲渡等) 準用 消費生活協同組合法 第68条 (吸収合併消滅組合の手続) 準用 消費生活協同組合法 第68の2条 (吸収合併存続組合の手続) 準用 消費生活協同組合法 第68の3条 (新設合併消滅組合の手続) 準用 消費生活協同組合法 第87条 (吸収合併による変更の登記の申請) 準用 消費生活協同組合法 第88条 (新設合併による設立の登記の申請) 準用 消費生活協同組合法 第100条 準用 消費生活協同組合法施行令 第13条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 引用 消費生活協同組合法 第78の2条 (新設合併の登記) 引用 消費生活協同組合法 第86条 (変更の登記の申請) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第152条 (出資金の額) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第158条 (定款変更の認可申請) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第236条 (吸収合併消滅組合の事前開示事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第238条 (吸収合併存続組合の事前開示事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第239条 (吸収合併存続組合の事後開示事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第241条 (新設合併設立組合の事後開示事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第242条 (組合の合併の認可の申請) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第255条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)