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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第88条(新設合併による設立の登記の申請)

新設合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。 一 第六十八条の三第三項の規定による新設合併契約の承認があつたことを証する書面 二 第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第三項の規定による公告及び催告(第六十八条の三第五項において準用する第四十九条第五項の規定により公告を官報のほか第二十六条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面 三 新設合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書

この条文を準用・引用する条文 0

なし