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消費生活協同組合法
昭和二十三年法律第二百号
第53条
(剰余金の払込充当)
組合は、組合員が期日の到来した出資の払込みを終えるまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込みに充てることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
消費生活協同組合法
第92条
(商業登記法の準用)
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