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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第42条(再資源化等に係る料金の公表の方法)

第二十条の規定は、法第三十四条第一項の規定による公表について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし