HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第20条(引取基準の公表の方法)

法第二十二条第二項の規定による公表は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。