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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第44条
(指定引取場所の公表の方法)
第二十条の規定は、法第三十九条第二項の規定による公表について準用する。
この条文が引く先
2
準用
使用済自動車の再資源化等に関する法律
第39条
(指定引取場所の配置等)
準用
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
第20条
(引取基準の公表の方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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