HoureiLLM 法令を意味で引く
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使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号

第46条(引取業者の登録の申請)

引取業登録申請者は、様式第一による申請書に当該引取業登録申請者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。 一 引取業登録申請者が個人である場合においては、住民票の写し 二 引取業登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書 三 引取業登録申請者が未成年者である場合においては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書。第四十八条第三号、第五十条第一項第三号及び第五十三条第三号において同じ。) 四 引取業登録申請者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制を説明する書類