使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第48条(引取業者の変更の届出)
法第四十六条第一項の規定により変更の届出をしようとする引取業者は、様式第二による届出書に当該引取業者が法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面及び次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。 一 引取業者が個人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号に掲げる事項に変更があったとき 住民票の写し 二 引取業者が法人であり、かつ、法第四十三条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書 三 引取業者が未成年者であり、かつ、法第四十三条第一項第四号に掲げる事項に変更があったとき その法定代理人の住民票の写し 四 法第四十三条第一項第五号に掲げる事項に変更があったとき 第四十六条第四号に掲げる書類