使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則平成十四年経済産業省・環境省令第七号
第62条(破砕業の許可の基準)
法第六十九条第一項第一号(法第七十条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 施設に係る基準 イ みだりに人が立ち入るのを防止することができる囲いがその周囲に設けられ、かつ、範囲が明確な解体自動車を保管する場所を有すること。 ロ 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設を有すること。 ハ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、次のとおりであること。 (1) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設である場合にあっては、廃棄物処理法第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けている施設であること。 (2) 解体自動車の破砕を行うための施設が産業廃棄物処理施設以外の施設である場合にあっては、廃棄物が飛散し、流出し、並びに騒音及び振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置が講じられた施設であること。 ニ 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さを保管するための十分な容量を有する施設であって、次に掲げる要件を満たすものを有すること。 (1) 汚水の地下浸透を防止するため、床面を鉄筋コンクリートで築造することその他これと同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 (2) 自動車破砕残さの保管に伴い汚水が生じ、かつ、当該汚水が事業所から流出するおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設及び排水溝((3)において「排水処理施設等」という。)が設けられていること。 (3) 雨水等による汚水の事業所からの流出を防止するため、屋根、覆いその他自動車破砕残さに雨水等がかからないようにするための設備を有すること。 ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために十分な処理能力を有する排水処理施設等を設けることその他の措置が講じられることにより雨水等による汚水の事業所からの流出が防止できる場合は、この限りでない。 (4) 自動車破砕残さが飛散又は流出することを防止するため、側壁その他の設備を有すること。 二 破砕業許可申請者又は次条第一項に規定する変更申請者の能力に係る基準 イ 次に掲げる事項を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知していること。 (1) 解体自動車の保管の方法 (2) 解体自動車の破砕前処理を行う場合にあっては、解体自動車の破砕前処理の方法 (3) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、解体自動車の破砕の方法 (4) 排水処理施設の管理の方法(排水処理施設を設置する場合に限る。) (5) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの保管の方法 (6) 解体自動車の運搬の方法 (7) 解体自動車の破砕を行う場合にあっては、自動車破砕残さの運搬の方法 (8) 破砕業の用に供する施設の保守点検の方法 (9) 火災予防上の措置 ロ 事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと。