使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第70条(変更の許可) 破砕業者は、その事業の範囲を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の規定による許可について準用する。