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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第58条(設立の認可)

行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、その組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠く場合、設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する場合及びその組合が事業を行うに必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められる場合を除いては、その設立を認可しなければならない。