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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第63条(解散組合の継続)

存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。 ただし、存立時期満了の日より一月以内に認可を申請しなければならない。 2 前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。 3 第一項の場合には、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。