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消費生活協同組合法施行規則昭和二十三年大蔵省・法務庁・厚生省・農林省令第一号

第235条(継続の認可申請)

法第六十三条第一項ただし書の規定による組合の継続の認可の申請書には、組合員の三分の二以上の同意を証する書面を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし