中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号 第5条(政府の出資) 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。 2 会社は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第十六条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる事業に係る勘定ごとに整理しなければならない。