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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号

第16条(区分経理)

会社は、次に掲げる事業ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 中間貯蔵に係る事業 二 前号に掲げる事業以外の事業

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なし