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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
平成十五年法律第四十四号
第9条
(長期借入金)
会社は、弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
第20条
(財務大臣との協議)
引用
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
第27条
引用
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則
第5条
(長期借入金の借入れの認可の申請)
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