中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号 第20条(財務大臣との協議) 環境大臣は、第七条第二項、第九条、第十一条から第十三条まで若しくは第十四条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするとき、又は第二十二条の環境省令(会社の財務及び会計に関し必要な事項に限る。)を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。