中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号 第12条(事業計画) 会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。