中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則平成十六年環境省令第十二号
第10条(事業計画の認可の申請)
会社は、法第十二条の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、環境大臣に提出しなければならない。
2 前項の事業計画は、法第七条第一項及び第二項の事業について、その実施の方法及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。
3 会社は、法第十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。 この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支計画書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。