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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号

第7条(事業の範囲)

会社は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を営むものとする。 一 国、福島県、福島県内の市町村その他環境省令で定める者(次号において「国等」という。)の委託を受けて、中間貯蔵を行うこと。 二 国等の委託を受けて、福島県内除去土壌等の収集及び運搬を行うこと。 三 国の委託を受けて、前二号に掲げる事業に関する情報及び技術的知識の提供並びに調査研究及び技術開発を行うこと。 四 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行うこと。 五 環境の保全に関する情報及び技術的知識の提供を行うこと(第三号に掲げるものを除く。)。 六 前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。 2 会社は、前項の事業を営むほか、同項の事業の遂行に支障のない範囲内において、環境大臣の認可を受けて、同項の事業以外の事業を営むことができる。

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なし