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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号

第14条(定款の変更等)

会社の定款の変更、剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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なし