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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号

第13条(重要な財産の譲渡等)

会社は、環境省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。

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なし