中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号 第13条(重要な財産の譲渡等) 会社は、環境省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、環境大臣の認可を受けなければならない。