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中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則
平成十六年環境省令第十二号
第11条
(重要な財産)
法第十三条の環境省令で定める重要な財産は、土地及び建物とする。
この条文が引く先
1
引用
中間貯蔵・環境安全事業株式会社法
第13条
(重要な財産の譲渡等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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