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個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号

第28条(外国にある第三者への提供の制限)

個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。 この場合においては、同条の規定は、適用しない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。 3 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 個人情報の保護に関する法律 第31条 (個人関連情報の第三者提供の制限等) 準用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第18条 (外国にある第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第35条 (利用停止等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第41条 (仮名加工情報の作成等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第106条 (地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 引用 個人情報の保護に関する法律 第125条 (適用の特例) 引用 個人情報の保護に関する法律 第148条 (勧告及び命令) 引用 再生医療等の安全性の確保等に関する法律施行規則 第26の3条 (個人情報の取扱い) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第15条 (個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第16条 (個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置を継続的に講ずるために必要な体制の基準) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第17条 (外国にある第三者への提供に係る同意取得時の情報提供) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第19条 (第三者提供に係る記録の作成) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第20条 (第三者提供に係る記録事項) 引用 個人情報の保護に関する法律施行規則 第24条 (第三者提供を受ける際の記録事項) 引用 臨床研究法施行規則 第27条 (個人情報の取扱い)