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個人情報の保護に関する法律平成十五年法律第五十七号

第50条(変更の認定等)

第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなければならない。 ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。