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消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号

第89条(解散の登記の申請)

第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。 2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし