消費生活協同組合法昭和二十三年法律第二百号 第79条(解散の登記) 第六十二条第一項(第四号から第六号までを除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。