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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法平成十五年法律第七十二号

第12条(変更の届出)

前条に規定する場合のほか、牛個体識別台帳に記録されている事項に変更があったときは、当該牛の管理者は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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なし