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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法平成十五年法律第七十二号

第23条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条又は第十一条から第十三条までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第九条第二項若しくは第三項又は第十条の規定に違反した者 三 第九条第四項又は第十八条第四項の命令に違反した者 四 第十七条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は帳簿を保存しなかった者 五 第十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、これらの規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

この条文を準用・引用する条文 0

なし