特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号
第38条(工事完了の検査等)
第三十条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事を完了し、又は当該工事を廃止したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
2 都道府県知事等は、前項の規定による工事を完了した旨の届出があったときは、遅滞なく、当該工事が第三十二条の政令で定める技術的基準に適合しているかどうかについて検査しなければならない。
3 都道府県知事等は、雨水貯留浸透施設の設置を伴う第一項の工事について、前項の検査の結果当該工事が第三十二条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、遅滞なく、国土交通省令で定める基準を参酌して都道府県(当該雨水貯留浸透施設が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等。第六項から第八項までにおいて同じ。)の条例で定めるところにより、次に掲げる土地又は建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)に、当該技術的基準に適合する雨水貯留浸透施設が存する旨を表示した標識を設けなければならない。 一 雨水貯留浸透施設の敷地である土地 二 建築物等に雨水貯留浸透施設が設置されている場合にあっては、当該建築物等又はその敷地である土地
4 前項各号に掲げる土地又は建築物等の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、同項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
5 何人も、第三項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
6 都道府県は、第三項の規定による行為により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
7 前項の規定による損失の補償については、都道府県と損失を受けた者が協議しなければならない。
8 前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。