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特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号

第30条(雨水浸透阻害行為の許可)

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、次に掲げる行為(流域水害対策計画に基づいて行われる行為を除く。以下「雨水浸透阻害行為」という。)であって雨水の浸透を著しく妨げるおそれのあるものとして政令で定める規模以上のものをする者は、あらかじめ、当該雨水浸透阻害行為をする土地の区域に係る都道府県(当該土地の区域が指定都市等の区域内にある場合にあっては、当該指定都市等)の長(以下この節において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のために必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 一 宅地等にするために行う土地の形質の変更 二 土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆うことをいい、前号に該当するものを除く。) 三 前二号に掲げるもののほか、土地からの流出雨水量(地下に浸透しないで他の土地へ流出する雨水の量をいう。以下同じ。)を増加させるおそれのある行為で政令で定めるもの

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なし

この条文を準用・引用する条文 18

引用 特定都市河川浸水被害対策法 第2条 (定義) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第32条 (許可の基準) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第34条 (許可の条件) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第35条 (許可の特例) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第36条 (許可又は不許可の通知) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第37条 (変更の許可等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第38条 (工事完了の検査等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第39条 (雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第40条 (雨水の流出の増加の抑制) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第41条 (監督処分) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第42条 (立入検査) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第43条 (報告の徴収等) 引用 特定都市河川浸水被害対策法 第85条 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行令 第6条 (許可を要する雨水浸透阻害行為の規模) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行令 第7条 (雨水浸透阻害行為の許可を要しない行為) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行令 第8条 (土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第8条 (雨水貯留浸透施設の規模) 引用 特定都市河川浸水被害対策法施行規則 第16条 (雨水浸透阻害行為の許可の申請)