特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号
第16条(雨水浸透阻害行為の許可の申請)
法第三十条の許可を受けようとする者(法第三十五条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第二の雨水浸透阻害行為許可申請書(法第三十五条の協議をしようとする者にあっては、雨水浸透阻害行為協議書)を都道府県知事等(法第三十条に規定する都道府県知事等をいう。第二十七条第一号ニ及び第二十九条第一項において同じ。)に提出しなければならない。
2 法第三十一条第一項第二号及び第三号の工事の計画は、計画説明書及び計画図により定めなければならない。
3 前項の計画説明書は、同項の工事の計画の方針、行為区域(対策工事に係る雨水貯留浸透施設の集水区域が行為区域の範囲を超えるときは、当該超える区域を含む。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画並びに対策工事に係る雨水貯留浸透施設の計画を記載したものでなければならない。
4 第二項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 現況地形図 地形、行為区域の境界並びに流出係数の区分ごとの土地利用形態及び当該土地利用形態ごとの面積 二千五百分の一以上 等高線は、二メートルの標高差を示すものであること。 土地利用計画図 行為区域の境界並びに流出係数の区分ごとの土地利用形態及び当該土地利用形態ごとの面積 二千五百分の一以上 排水施設計画平面図 排水施設の位置、排水系統、吐口の位置及び放流先の名称 二千五百分の一以上 対策工事の位置図 対策工事の計画位置又は計画区域及び集水区域 二千五百分の一以上 対策工事の計画図 雨水貯留浸透施設の形状 二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 雨水貯留浸透施設の構造の詳細 五百分の一以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。