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特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号

第29条(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請)

法第三十九条第一項の許可を受けようとする者(同条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者を含む。)は、別記様式第六の雨水貯留浸透施設機能阻害行為許可申請書(法第三十九条第四項において準用する法第三十五条の協議をしようとする者にあっては、雨水貯留浸透施設機能阻害行為協議書)を都道府県知事等に提出しなければならない。 2 法第三十九条第一項各号に掲げる行為の設計又は施行方法は、計画図により定めなければならない。 3 前項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。 ただし、保全工事(法第三十九条第一項各号に掲げる行為の対象となる雨水貯留浸透施設が有する機能を保全するための工事をいう。以下この項及び次条において同じ。)を行おうとする者以外の者にあっては、保全工事の計画図を作成することを要しない。 図面の種類 明示すべき事項 縮尺 備考 雨水貯留浸透施設の位置図 雨水貯留浸透施設の位置及び集水区域 二千五百分の一以上 雨水貯留浸透施設の現況図 雨水貯留浸透施設の形状 二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 雨水貯留浸透施設の構造の詳細 五百分の一以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。 雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の計画図 当該行為により設置される施設の形状 二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 当該行為により設置される施設の構造の詳細 五百分の一以上 保全工事の計画図 保全工事に係る施設の形状 二千五百分の一以上 平面図、縦断面図及び横断面図により示すこと。 保全工事に係る施設の構造の詳細 五百分の一以上 流入口及び放流口の構造を含むものであること。