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特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号

第39条(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可)

前条第二項の検査の結果第三十二条の政令で定める技術的基準に適合すると認められた雨水貯留浸透施設について、次に掲げる行為をする者は、あらかじめ、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。 一 雨水貯留浸透施設の全部又は一部の埋立て 二 雨水貯留浸透施設(建築物等に設置されているものを除く。)の敷地である土地の区域における建築物等の新築、改築又は増築 三 雨水貯留浸透施設が設置されている建築物等の改築又は除却(雨水貯留浸透施設に係る部分に関するものに限る。) 四 前三号に掲げるもののほか、雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を阻害するおそれのある行為で政令で定めるもの 2 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 3 都道府県知事等は、第一項の許可の申請があったときは、その申請に係る行為が雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能の保全上支障がなく、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、その許可をしなければならない。 4 第三十四条から第三十六条までの規定は、第一項の許可について準用する。 この場合において、第三十四条及び第三十六条第一項中「第三十条」とあるのは「第三十九条第一項」と、第三十四条中「行為区域における雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制する」とあるのは「雨水貯留浸透施設が有する雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を保全する」と、第三十五条中「行う雨水浸透阻害行為」とあるのは「行う第三十九条第一項各号に掲げる行為」と、「当該雨水浸透阻害行為」とあるのは「当該行為」と、「第三十条」とあるのは「同項」と、第三十六条第二項中「前項」とあるのは「第三十九条第四項において準用する第三十六条第一項」と、「同項」とあるのは「第三十九条第一項の許可」と読み替えるものとする。 5 第三条第十一項の規定による特定都市河川流域の指定の変更又は解除により第一項の雨水貯留浸透施設が特定都市河川流域外に存することとなった場合においては、当該雨水貯留浸透施設については、前条第三項から第八項まで及び前各項の規定は、適用しない。