特定都市河川浸水被害対策法施行規則平成十六年国土交通省令第六十四号
第30条(雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可申請書の記載事項)
法第三十九条第二項の国土交通省令で定める事項は、同条第一項各号に掲げる行為の完了予定日、当該行為の対象となる雨水貯留浸透施設の名称及び当該雨水貯留浸透施設に係る雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号、当該雨水貯留浸透施設が有する機能の保全上支障がないことを明らかにする事項並びに保全工事の設計又は施行方法、着手予定日及び完了予定日(保全工事を行おうとする場合に限る。)とする。