特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号 第36条(許可又は不許可の通知) 都道府県知事等は、第三十条の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の処分をするには、文書をもって同項の申請をした者に通知しなければならない。