HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号

第40条(雨水の流出の増加の抑制)

特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、雨水浸透阻害行為であって第三十条の政令で定める規模未満のものをしようとする者は、行為区域における当該雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。