特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号
第78条(河川管理者及び下水道管理者の援助等)
河川管理者及び下水道管理者は、第五十三条第一項の規定により貯留機能保全区域の指定をしようとする同項の都道府県知事等及び第五十六条第一項の規定により浸水被害防止区域の指定をしようとする都道府県知事に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。
2 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。