特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号
第56条(浸水被害防止区域の指定等)
都道府県知事は、流域水害対策計画に定められた第四条第二項第十二号に掲げる浸水被害防止区域の指定の方針に基づき、かつ、当該流域水害対策計画に定められた都市浸水想定を踏まえ、特定都市河川流域のうち、洪水又は雨水出水が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十二項に規定する開発行為をいう。次条第一項において同じ。)及び一定の建築物(居室(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第四号に規定する居室をいう。以下同じ。)を有するものに限る。以下同じ。)の建築(同法第二条第十三号に規定する建築をいう。以下同じ。)又は用途の変更の制限をすべき土地の区域を、浸水被害防止区域として指定することができる。
2 前項の規定による指定は、当該指定の区域及び基準水位(第四条第二項第四号に規定する水深に係る水位であって、次条第一項に規定する特定開発行為及び第六十六条に規定する特定建築行為の制限の基準となるべきものをいう。以下同じ。)その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。
3 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該指定の案を、当該指定をしようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
4 前項の規定による公告があったときは、住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された指定の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。
5 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、あらかじめ、前項の規定により提出された意見書の写しを添えて、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 都道府県知事は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨及び当該指定の区域を公示しなければならない。
7 都道府県知事は、前項の規定による公示をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、関係市町村長に、同項の規定により公示された事項を記載した図書を送付しなければならない。
8 第一項の規定による指定は、第六項の規定による公示によってその効力を生ずる。
9 関係市町村長は、第七項の図書を当該市町村の事務所において、公衆の縦覧に供しなければならない。
10 都道府県知事は、河道又は洪水調節ダムの整備の実施その他の事由により、浸水被害防止区域の全部又は一部について第一項の規定による指定の事由がなくなったと認めるときは、当該浸水被害防止区域の全部又は一部について当該指定を解除するものとする。
11 第二項から第九項までの規定は、第一項の規定による指定の変更又は前項の規定による当該指定の解除について準用する。