インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律平成十五年法律第八十三号
第17条(国家公安委員会への報告等)
公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。 この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。 一 第七条の規定による届出を受けた場合 二 第十三条、第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による処分をした場合
2 公安委員会は、インターネット異性紹介事業者が前項第二号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該違反行為が行われた時における当該インターネット異性紹介事業者の事務所の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。