インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則平成十五年国家公安委員会規則第十五号
第11条(国家公安委員会への報告事項等)
法第十七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。 報告する場合 事項 一 法第七条第一項の規定による届出を受けた場合 一 法第七条第一項各号に掲げる事項 二 届出受理年月日 三 届出受理番号 四 インターネット異性紹介事業を開始しようとする年月日 二 法第七条第二項の規定による届出を受けた場合 一 法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 二 法第七条第一項の規定による届出に係る届出受理番号 三 インターネット異性紹介事業を廃止した場合には、廃止年月日及び廃止の事由 四 届出事項に変更があった場合には、当該変更に係る変更年月日、変更事項及び変更の事由 三 法第十三条、第十四条第一項又は第十五条第二項の規定による処分をした場合 一 法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 二 法第七条第一項の規定による届出に係る届出受理番号 三 処分年月日 四 処分番号 五 処分の事由 六 処分の種別及び内容
2 法第十七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七条第一項第一号から第三号までに掲げる事項 二 法第七条第一項の規定による届出に係る届出受理番号 三 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した者に関する事項 四 当該違反行為をし、又は当該処分に違反した年月日 五 当該違反行為又は当該処分に違反した行為の内容