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独立行政法人日本学生支援機構法平成十五年法律第九十四号

第25条(財務大臣との協議)

文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十四条第二項、第三項若しくは第五項、第十七条又は第十七条の二第一項の規定により文部科学省令を定めようとするとき。 二 第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。 三 第十九条第一項若しくは第四項又は第二十一条の規定による認可をしようとするとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし